自分
2015年03月16日
お仕事内容増えました(;´∀`)
商標法関係のお仕事やることになってしまいました。
最近、せっせと勉強中です。
これまでは基本書読んでから実務本という形で基礎を叩き込んでたんですが…
今回は、「新・商標教室」と「ブランド管理の法実務」を読んで実務メインで法知識補充型?です。
商標に関する自分の状況は…
「法律知識も実務経験も全くない」という前提をご理解いただいた上で、
簡単な自分の状況と感想ですが…
新商標教室を読むのを途中でやめて先にブランド管理の法実務を読んでます。
なぜか?
新商標教室よりブランド管理法実務の方が最初に読むのには適してるとかんがえるからです。
理由は以下の2点です。
①商標法の基礎知識をブランド管理の法実務は解説してくれますが、新商標教室はここら辺は簡単に触れているというか、確認程度という感じです。
だからといって、新商標教室が悪いというわけではなく、読者として想定している人が違うんだと考えられます。
「新商標教室」のはしがきには、このように書かれています。
若手弁護士や弁理士の方々から旧版の注文を頂くようになりました。そうすると、新刊の
「商標法の実務」に比べて旧版の基礎編の内容が物足りなく思えてきました。そこで、
「商標法の実務」に入る前の初学者のため商 標法実務本として、「商標教室基礎編」を
大幅に加筆修正したのが本書です。
他方、「ブランド管理の法実務」のはしがきは、こう記載されています。
本書は、必ずしも知的財産権を専門としない法律実務家やブランド保護に携わる人を主た
る対象
読んでて感じるのは、「新商標教室」は読み進んでいると突然難しい話が出てきたりします。これは、基礎知識を習得している人であれば読み進めていくことができると思いますが、商標法の基礎知識のない初学者にとっては理解するのが難しいと思います。
ブランド管理の法実務は、基本的な内容に加えて手続の流れなどの解説がメインのため、ブランド管理に関する法律体系や実務上必要な基礎知識の習得の点からは読みやすいと思います。
ただ、「新商標教室」は商標法に絡む問題(事実面、法解釈面)について理解したいときには必要な書籍だと思います。その点では、ブランド管理の法実務より適しています。
②これは、①にも関係してくることですが、解説している部分が関係法の第何条か?と条文の構造を丁寧に摘示してくれるのはブランド管理の法実務です。
面倒くさがりな自分は、条文を引いて理解することの重要性は理解しつつもできればパッと済ませたいので何条か書かれているのがとてもありがたいのです(;´∀`)
商標法関係のお仕事やることになってしまいました。
最近、せっせと勉強中です。
これまでは基本書読んでから実務本という形で基礎を叩き込んでたんですが…
今回は、「新・商標教室」と「ブランド管理の法実務」を読んで実務メインで法知識補充型?です。
商標に関する自分の状況は…
「法律知識も実務経験も全くない」という前提をご理解いただいた上で、
簡単な自分の状況と感想ですが…
新商標教室を読むのを途中でやめて先にブランド管理の法実務を読んでます。
なぜか?
新商標教室よりブランド管理法実務の方が最初に読むのには適してるとかんがえるからです。
理由は以下の2点です。
①商標法の基礎知識をブランド管理の法実務は解説してくれますが、新商標教室はここら辺は簡単に触れているというか、確認程度という感じです。
だからといって、新商標教室が悪いというわけではなく、読者として想定している人が違うんだと考えられます。
「新商標教室」のはしがきには、このように書かれています。
若手弁護士や弁理士の方々から旧版の注文を頂くようになりました。そうすると、新刊の
「商標法の実務」に比べて旧版の基礎編の内容が物足りなく思えてきました。そこで、
「商標法の実務」に入る前の初学者のため商 標法実務本として、「商標教室基礎編」を
大幅に加筆修正したのが本書です。
他方、「ブランド管理の法実務」のはしがきは、こう記載されています。
本書は、必ずしも知的財産権を専門としない法律実務家やブランド保護に携わる人を主た
る対象
読んでて感じるのは、「新商標教室」は読み進んでいると突然難しい話が出てきたりします。これは、基礎知識を習得している人であれば読み進めていくことができると思いますが、商標法の基礎知識のない初学者にとっては理解するのが難しいと思います。
ブランド管理の法実務は、基本的な内容に加えて手続の流れなどの解説がメインのため、ブランド管理に関する法律体系や実務上必要な基礎知識の習得の点からは読みやすいと思います。
ただ、「新商標教室」は商標法に絡む問題(事実面、法解釈面)について理解したいときには必要な書籍だと思います。その点では、ブランド管理の法実務より適しています。
②これは、①にも関係してくることですが、解説している部分が関係法の第何条か?と条文の構造を丁寧に摘示してくれるのはブランド管理の法実務です。
面倒くさがりな自分は、条文を引いて理解することの重要性は理解しつつもできればパッと済ませたいので何条か書かれているのがとてもありがたいのです(;´∀`)
wataru0108 at 06:29│コメント(1)
2015年02月11日
ブログを開設することにしました。
仕事(知財・法務)に関することなどをメインにいろいろ書いていこうと思います。
ブログを書くことをモチベーションにして、自分の怠け癖を少しでも抑えられれば…
スローペースながら続けていこうと思ってます。
仕事(知財・法務)に関することなどをメインにいろいろ書いていこうと思います。
ブログを書くことをモチベーションにして、自分の怠け癖を少しでも抑えられれば…
スローペースながら続けていこうと思ってます。
wataru0108 at 09:33│コメント(0)