2015年02月12日

知財や法務の仕事をしていると、メインの業務は、契約書に関することが多いですよね。
という自分も、知財権のライセンス契約から法務に属するような請負契約まで扱ってます。

じゃあ、契約書を作る意味って何なんでしょう?

というかそもそも契約ってなに?

「契約」とは、双方の意思表示が合致することにより成立する法律行為。と考えられてます。
(例外的に、要式契約、要物契約のように要件が付加される類型もあります。)

そして意思表示が存在しているといえるには、表示行為が存在することが必要です。
ということは、お互い(双方)の表示行為が合致すれば契約成立!!
スーパーとかコンビニではこんな感じで売買契約を締結してるんですよね~


じゃあ、契約は成立してるのに契約書を作るのはなぜ?

①契約内容の確認
②紛争になった場合の証拠
③紛争予防の意味
かな、と自分は考えてます。

①は、契約当事者のそれぞれの権利・義務がはっきりするのでやるべきこと、やってはならないことを確認できます。

②は、契約書にお互い然るべき役職の人の署名だったりハンコが押されてるので民訴法上契約書の内容を争うのは難しい。

③は、揉め事が起こった時でも、契約書に沿って協議ができるので、裁判所に持ち込まれる前に解決しやすい
…と思う。まだ問題が起きたことがないので、願望。

って考えると、主に、①③の点からみてもできる限り契約内容を明確することが大事ですね。

契約内容を曖昧にして逃げたくなる自分を戒めなくては…

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